1947-11-25 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第38号 次に原案第八條ないし第十條の、官吏その他の政府職員の臨檢檢査に關する各條項について、「臨檢檢査」または「檢査」を「監査」と改めるとともに、監査する主體を、當該官吏に限定し、その對象を明確にするため、原案第八條第一項を「石炭廳長官又は石炭局長は、炭鑛の事業主の業務の状況に關し必要な報告をさせ、又は當該の官吏をして生産擴充用の資金及び資材の使途、生産の状況竝びに擴充工事の達成状況に關して監査させることができる 松本七郎